児童育成手当

更新日:2022年04月01日(金) 09時00分

受給対象について

18歳に到達後、最初の3月31日まで(障害手当については20歳未満)の児童を対象にし、家庭環境や、児童の健康状態により育成手当、障害手当が適用されます。
ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。

児童育成手当の種類

育成手当

次のいずれかの状態にある18歳に到達後、最初の3月31日までの児童を扶養している保護者の方に支給されます。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

障害手当

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養している保護者の方に支給されます。

  • 身体障がいで「身体障害者手帳」 1・2級程度
  • 知的障がいで「愛の手帳」 1・2・3度程度
  • 脳性マヒ、または進行性筋萎縮症

支給制限

ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 所得が一定額以上の場合
  • 育成手当については、児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合(事実上の配偶者を含む。)

所得制限について

【受給資格者本人のみの所得限度額】(単位:円)

扶養親族などの人数 児童育成手当
0人 3,604,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人 5,504,000

 

支給額について

育成手当

対象児童1人あたり  月額 13,500円

障害手当

対象児童1人あたり  月額 15,500円

支払時期と支払方法

  • 支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
  • 原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
  • 支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。

※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

 

申請方法について

下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。

申請に必要な書類

  • 児童育成手当認定請求書
    窓口に用意してあります。
  • 戸籍謄本
    申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
  • 振込先を証明するもの
    振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。
  • 手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書
    障害手当を申請の方は用意してください。
    ※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
    (課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)

社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。

詳しくは、三鷹市ホームページ社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について(外部リンク)をご覧ください。

 

認定後の手続きについて

下記の事柄が生じた場合、新たに下記の届出が必要です。
※手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

手続きと必要書類

  • 受給要件に該当しなくなった
    すみやかに「児童育成手当受給事由消滅届」を提出してください。

  • 毎年6月(全ての受給者)
    児童育成手当現況届」を提出してください。(市役所より通知されます)

  • 三鷹市内で住所が変更になった
    住所が三鷹市内で変更になった場合には「児童育成手当受給者等住所変更届」が必要です。

  • 受給者の住所が他市区町村へ変更になった
    三鷹市での受給資格が消滅しますので、「児童育成手当受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先が東京都内の場合は転入先において新たに認定請求をする必要があります。

  • 支給対象となる児童が増えた(増額の手続き)
    出生等の事由により支給対象児童が増えた場合には「児童育成手当額改定認定請求書」を提出してください。認定されると、額改定認定請求をした翌月分から手当額が増額されます。

  • 支給対象となる児童が減った(減額の手続き)
    児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象が減った場合には「児童育成手当額改定届」を提出してください。

  • 受給者、及び児童の名前が変わった
    児童育成手当受給者氏名等変更届」を提出してください。

  • 養育している児童の住所が変更
    児童育成手当受給者住所等変更届」を提出してください。場合によってはその他の書類も添付していただくようになります。

  • 対象児童の障がいの程度が軽くなった
    程度によっては「児童育成手当受給事由消滅届」を提出していただくようになります。

  • 対象児童が児童福祉施設に入所した
    児童育成手当受給事由消滅届」を提出してください。

 

お問い合わせ

三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-29-9675 
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

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