児童手当
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
対象となる方
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童手当を受けるには、申請が必要です。所得の高い方の保護者を請求者として申請してください。
支給月額
養育している児童の年齢に応じて手当額が変わります。また、所得制限があります。
受給者(請求者)の所得が【1】所得制限限度額未満の場合
- 0歳~3歳未満(一律)月額15,000円
- 3歳~小学校6年生【第1子、第2子】月額10,000円
- 3歳~小学校6年生【第3子以降】月額15,000円
- 中学生(一律)月額10,000円
※児童の算定方法(第1子、第2子…)について
受給者(請求者)が養育する18歳到達後最初の3月31日までの児童のなかで、年齢が上の児童から第1子、第2子…と数えます。
受給者(請求者)の所得が【1】所得制限限度額以上、【2】所得上限限度額未満の場合
特例給付 対象児童1人あたり月額5,000円(一律)
受給者(請求者)の所得が【2】所得上限限度額以上の場合
手当の支給はありません。
※毎年6月が児童手当の所得判定の切り替え月になります。所得が【2】所得上限限度額未満になった場合、認定請求書をご提出ください(5月中または、税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内)。
所得制限表
【1】所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
【2】所得上限限度額(令和4年6月分より適用)
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※以降、扶養親族等の人数が1人増す毎に38万円を加算して算出
所得とは、給与所得のみの方については源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は、所得に合算します。
給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
控除等の種類と額
所得制限算出にあたり、下表に掲げる種類と額の加算または控除があります。
所得制限に加算する額 | 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) | 60,000円 | |
老人扶養親族(1人につき) | 60,000円 | ||
所得から控除する額 | 本人該当事項 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | ||
ひとり親控除 | 350,000円 | ||
障害者控除 | 270,000円 | ||
特別障害者控除 | 400,000円 | ||
扶養親族等 その他各種控除 |
障害者控除(1人につき) | 270,000円 | |
特別障害者控除(1人につき) | 400,000円 | ||
雑損控除 | 控除相当額 | ||
医療費控除 | 控除相当額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | ||
長期譲渡所得及び 短期譲渡所得に係る特別控除 ※ |
控除相当額 | ||
社会保険控除(定額) | 80,000円 |
※ 特別控除の種類によって控除額に上限があります。
支給時期と支給方法
児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。「出生・転入等」の請求事由が生じた場合は、その事由が生じた月の月末までに認定請求書を提出してください。
ただし、「出生・転入等」の請求事由が月末などに生じ、やむを得ない理由により同月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。(例えば、3月31日に児童が出生した場合、4月15日までの申請で4月分から支給されます。)
6月・10月・2月に前月分までの手当を、受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。
申請方法について
下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口に提出してください。
郵送またはぴったりサービスを利用した電子申請も可能です。
必要書類がすべてそろっていなくても申請はできますので、申請の手続きは速やかに行ってください。
< ぴったりサービス >
国が運営するマイナンバーを利用したオンラインサービスです。
三鷹市では令和5年3月22日より児童手当及び子どもの医療費助成制度に関する一部の申請・届出について、電子申請ができるようになりました。
申請に必要な書類
- 児童手当・特例給付認定請求書
窓口に用意してあります。 - 手当の振込先口座情報
受給者(請求者)名義の口座に限ります。
※公金受取口座の利用も可能です。
公金受取口座登録制度・・・金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として国(デジタル庁)に登録していただく制度です。詳しくは、マイナポータルトップページ(外部リンク)の「公金受取口座の登録について」をご覧ください。
- 健康保険証(対象児童が3歳未満の場合のみ)
受給者(請求者)の健康保険証のコピー
他に必要なものがある方
・海外から転入された方
受給者(請求者)と配偶者のパスポートの顔写真のあるページと出入国年月日が確認できるページのコピーを提出してください。
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
更新手続き
6月1日時点の受給者の現況が住民基本台帳等で確認できる場合は、現況届(更新書類)の提出は不要です。
現況届(更新書類)の提出が必要な方には、6月上旬に市役所から案内が送付されますので、6月末までに必ずご提出ください。
世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。
下記の場合等、世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。
届出の対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるすべてのお子さんです。
※手続きが遅れると、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合があります。
- 施設に入所した等、児童を養育しなくなったとき
- 施設を退所した等、新たに児童を養育するとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
※住民票の異動を遡りで届け出た場合、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻・養子縁組(養子縁組予定を含む)等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚や死別等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(児童が3歳未満の場合)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 夫婦間の所得が逆転し、主たる生計維持者が変更となったとき
※毎年6月が所得判定の切り替えになりますので、6月頃にお申し出ください。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所地の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※手続きが遅れると、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、三鷹市の子ども・子育て支援事業のために活用してほしいという方には、寄附の制度があります。
その他
- 請求者が単身赴任などで三鷹市以外に在住している場合は、請求者が住民票を置いている市区町村で申請してください。
- 対象児童が国内にいることが支給の条件となります(留学を除く)。
- 申請書類及び各届出書類は市役所4階子育て支援課43番窓口に用意してあります。また、一部の書類は【申請書ダウンロード】手当・医療費助成からダウンロードできます。
手続きの際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です。
児童手当の申請手続きでは、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。
詳しくは、三鷹市ホームページマイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について(外部リンク)をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理の方が来庁される場合
代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
・代理の方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)
市役所本庁舎子育て支援課の窓口以外での受付について
申請者本人・代理の方、いずれの場合も市役所本庁舎子育て支援課の窓口以外での受付(郵送・市政窓口)では、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。
お問い合わせ先
三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-29-9675
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
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