児童手当・児童育成手当・児童扶養手当の振込口座を変更したいのですが、できますか?
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
質問
児童手当・児童育成手当・児童扶養手当の振込口座を変更したいのですが、できますか?
回答
受給者名義の口座であれば変更可能です。
口座振替依頼(変更)書を提出してください(郵送可)。
児童手当の口座振替依頼(変更)書は、子育て支援課(市役所4階43番窓口)及び各市政窓口にあります。
児童育成手当・児童扶養手当の口座振替依頼(変更)書は、子育て支援課(市役所4階43番窓口)にのみあります。
また、各手当の口座振替依頼(変更)書は、当サイトの【申請書ダウンロード】手当・医療費助成のページよりダウンロード可能です。
※令和4年10月11日より児童手当・児童扶養手当は、公金受取口座の利用が可能です。希望される場合は、公金受取口座利用届出書を子育て支援課(市役所4階43番窓口)、または当サイトの【申請書ダウンロード】手当・医療費助成のページよりダウンロードのうえ、提出してください(郵送可)。