離婚協議中で母と児童が一緒に暮らし、父とは別居しています。現在は父が受給していますが、児童手当はこのまま父が受給することになりますか?
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
質問
離婚協議中で母と児童が一緒に暮らし、父とは別居しています。現在は父が受給していますが、児童手当はこのまま父が受給することになりますか?
回答
「父と母子が別居(又は世帯分離)」かつ「母と子が同居(同一世帯)」であれば母が受給することになります。次の手続きを行うと受給者の変更ができます。
【父】
「児童手当・特例給付 支給事由消滅届」を提出してください。ただし、父から消滅届の提出が困難であれば不要です。
【母】
「児童手当・特例給付認定(額改定)請求書」「児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書」「離婚協議中であることを明らかにできる書類」を提出してください。
「離婚協議中であることを明らかにできる書類」とは下記のとおりです。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書
※上記の書類の添付が困難な場合は「公的機関から発行された書類(控訴状の副本)」「弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など」等