児童手当を受給中ですが、海外へ転出することになりました。何か手続きは必要ですか?

更新日:2022年04月01日(金) 09時00分

質問

児童手当を受給中ですが、海外へ転出することになりました。何か手続きは必要ですか?

 

回答

  • 受給者のみ海外へ転出する場合
    受給者の方の住民登録が日本国内にない場合は、手当を受給できませんので、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。手当の支給対象となるお子さまを養育する方(受給者の配偶者の方など)が引き続き三鷹市にお住まいになる場合は、その方が新たな受給者となりますので「児童手当・特例給付認定(額改定)請求書」を提出してください。

  • 児童のみ海外へ転出する場合
    原則として支給対象外となりますので「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。 
    例外として、教育を目的とする海外留学の場合は支給対象となります。支給要件と提出書類については子育て支援課までお問い合わせください。

  • 家族全員で海外へ転出される場合
    受給者の方の住民登録が日本国内にない場合は、手当を受給できませんので、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。