結婚することになりました(今までひとり親で児童手当を受給)。子どもと配偶者は養子縁組をする予定です。その場合、児童手当の受給はどうなりますか?
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
質問
結婚することになりました(今までひとり親で児童手当を受給)。子どもと配偶者は養子縁組をする予定です。その場合、児童手当の受給はどうなりますか?
回答
生計中心者の方(原則として、所得の高い方)が受給者となります。
- 配偶者が生計中心者となる場合
受給者のお子さまと配偶者が養子縁組をする場合(養子縁組をする予定のある場合)は受給者変更が必要です。今までの受給者の方は「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。新たに受給者となる方は、「児童手当・特例給付認定(額改定)請求書」を提出してください。
※受給者のお子さまと配偶者が養子縁組をしない場合は今までの受給者が引き続き受給者となります。受給者変更の手続きは不要ですが、婚姻に伴い、姓が変わる場合は口座変更の届出及び氏変更の届出が必要です。 - 今までの受給者が生計中心者である場合
受給者変更は必要ありません。婚姻に伴い、姓が変わる場合は口座変更の届出及び氏変更の届出が必要です。