小児弱視等の治療用眼鏡の医療助成費の申請方法について教えてください。
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
質問
小児弱視等の治療用眼鏡の医療助成費の申請方法について教えてください。
回答
医師が治療上必要と認めた「治療用装具」としての保険診療の小児弱視等の治療用眼鏡については、医療費助成の対象となります。
保険者(ご加入の健康保険組合など)へ療養費支給申請を行って「療養費支給決定通知書」を受け取ってから、医療費の支払日の翌日から5年以内に、下記の必要なものをお持ちのうえ、子育て支援課(市役所4階43番窓口)へお越しください。
窓口にある「医療助成費支給申請書兼請求書」にご記入のうえ、療養費支給決定通知書等を添付してください。口座振り込みでお返しします。
必要なもの
- 領収書のコピー
- 医師の意見書または指示書のコピー
- 療養費支給決定通知書(原本)
- 印鑑(認印・シャチハタ可)
- 保険証
- 医療証
- 医療証記載の保護者の口座情報(メモ可)