乳幼児(子ども)が医療証も保険証も持たずに医療機関にかかったときは、どうすればいいですか?

更新日:2022年04月01日(金) 09時00分

質問

乳幼児(子ども)が医療証も保険証も持たずに医療機関にかかったときは、どうすればいいですか?
(医療費全額立替払や補装具の購入等)

 

回答

保険者(ご加入の健康保険組合など)へ療養費支給申請を行って「療養費支給決定通知書」を受け取ってから、医療費の支払日の翌日から5年以内に、下記の必要なものをお持ちのうえ、子育て支援課(市役所4階43番窓口)へお越しください。

窓口にある「医療助成費支給申請書兼請求書」にご記入のうえ、療養費支給決定通知書等を添付してください。口座振り込みでお返しします。

必要なもの

  1. 領収書(患者氏名・保険診療点数記載のもの)のコピー
    ※補装具は医師の診断書または指示書のコピーも必要です。
  2. 療養費支給決定通知書(原本)
  3. 印鑑(認印・シャチハタ可)
  4. 保険証
  5. 医療証
  6. 医療証記載の保護者の口座情報(メモ可)

※保険証を提出せずに保険診療分の全額を自己負担した際の保険者への請求期間は、医療費を支払った翌日から2年間となっているため、ご注意ください(保険者への請求ができない場合、医療証の助成分の請求もできません)。