内定辞退、内定不承諾に関すること

更新日:2022年04月01日(金) 09時00分

Q.育児休業給付金の受給期間延長について教えてください。

A.育児休業給付金の受給期間延長に関する業務は行っていないため、申込前に、お勤め先の担当者またはハローワークへお問い合わせをお願いします。

Q.入所内定を辞退しても不承諾通知書は発行されますか。

A.内定を辞退した月の不承諾通知書は発行されません。翌月以降に内定が出なかった場合は発行いたしますので必要の際はご連絡ください(取下げ申請をしなかった場合)

Q.育児休業の延長のために不承諾通知書は毎月もらえますか。

A.初回申請月のみ不承諾通知書を発行しています。それ以降で希望される際はお電話などで発行の依頼を受け付けています。

Q.転所申込をしていて内定が出た場合は辞退ができますか。

A.内定した場合は内定辞退はできません。転園の意思がなくなった場合は、速やかに「保育所等入所申込取下届」を提出してください。

Q.既に申込書類を提出していますが、内定に至らなかったので希望園を変更できますか。

A.変更可能です。「保育所等入所申込変更届」をご提出ください。窓口でのお渡しか、「みたかきっずナビ」よりダウンロードが可能です。

Q.既に申込書類を提出していますが、内定に至らなかったので次の選考に向けて再度申請が必要ですか。

A.申請は年度内は有効であるため再度の申請は不要です。なお、翌年4月以降の入所申請を希望される場合は改めて申請が必要です。