ひとり親家庭等医療費助成制度
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
ひとり親家庭等を対象に、医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額を一部または全額助成します。なお、所得制限があります。
受給対象について
18歳に到達後、最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育している方で、次の受給資格要件を満たしている方が対象となります。 対象となられた方には、(親)医療証を交付します。
受給資格
- 父母が離婚をした児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
受給資格制限
ただし、受給資格制限として次のいずれかに該当すると対象となりません。
- 所得制限を超えている場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童が国内に住所を有しない児童
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が父または母と生計を同じくしている場合
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
所得制限について
ひとり親家庭等医療費助成制度には、所得制限があります。(ひとり親家庭等医療費助成制度は、児童扶養手当の所得制限額が適用されます。)
前年の所得が所得制限以上の場合には、対象となりません。(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます。)
【受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限額】(単位:円)
扶養親族などの人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
以降、扶養人数が1人増す毎に38万円を加算して算出 |
※扶養親族等の人数とは、税法上の扶養人数です。
※扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族の方とご兄弟・姉妹を指します。
助成内容について
助成額
健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、次のとおり助成します。
- 【住民税非課税世帯】
健康保険が適用される医療費の自己負担分が無料になります。 - 【住民税課税世帯】
健康保険が適用される医療費の自己負担分が1割に軽減されます。
一月あたりの自己負担分(保険診療分のみ)が下記の限度額を超えた場合は、申請により高額医療費として還付いたします。
申請につきましては、お問い合わせください。
自己負担分
外来(個人ごと) | 月額18,000円(年間上限144,000円) |
外来・入院(世帯ごと) | 月額57,600円(多数回該当44,400円) |
※令和元年8月診療分から自己負担分の上限額が変更になりました。
※世帯には扶養義務者も含まれます。
助成方法
- 東京都内の医療機関にかかるとき、窓口へ健康保険証と(親)医療証を提示することにより医療費の助成が受けられます。
- 次の理由で、保険診療の医療費を支払った場合、市役所4階子育て支援課43番窓口で返金請求をして下さい(郵送・市政窓口での手続きは不可)
[ケース1]健康保険証を利用したが、医療証が利用できなかった場合
- 東京都外で受診した場合
- 医療証が届くまでの期間に受診した場合(資格開始以降のもの)
- 医療証の提示を忘れた場合
【手続きに必要なもの】
(1)領収書(原本)、(2)印鑑(認印可)、(3)医療証、(4)健康保険証、(5)保護者の口座情報(メモ可)
[ケース2]健康保険証を利用しないで、医療費全額を支払った場合・補装具を作った場合
先に、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)へ療養費支給申請を行ってください。保険者から保険負担分の医療費が返金されるとともに、療養費支給決定通知書が発行されます。
その後、市へ返金請求の手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
(1)ケース1の手続きに必要なもの(領収書はコピー可)、(2)療養費支給決定通知書、((3)補装具の場合は医師の診断書(コピー可)が必要となります。)
医療費助成の対象にならないもの
- 健康保険適用外の医療費
予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料など - 入院時の食事療養費標準負担額
- 学校・保育園及び幼稚園のケガなどで日本スポーツ振興センターによる災害共済給付が受けられる場合
返金手続きの期限
保険負担分支払日の翌日から5年間
高額療養費
入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などに『高額療養費限度額適用認定証』の交付を申請し、医療証と合わせて医療機関等の窓口に提出してください。
詳しくは加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
申請方法について
申請書及び必要書類を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
申請時には必要書類が全部揃っていなくても申請ができます。不足書類は後日提出してください。
医療証は必要書類がすべて提出されてから、1週間ほどで郵送します。
申請に必要な書類
- ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書
窓口に用意してあります。 - 戸籍謄本
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの) - 健康保険証
申請者と対象児童の健康保険証のコピーをご用意ください。
※その他に必要なものがある方
・海外から転入された方
申請者のパスポートの顔写真のあるページと出入国年月日が確認できるページのコピーを提出してください。
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
(住民票・各種申立書・調査書等)
申請の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。
詳しくは、三鷹市ホームページ社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について(外部リンク)をご覧ください。
認定後の手続きについて
次の事柄が生じた場合、届出をしてください。
- 【三鷹市内で住所が変更になった】
住所が三鷹市内で変更になった場合には、[ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項変更届]が必要です。届出をされますと、新住所の医療証を交付します。新しい医療証が届くまで従来の医療証をお使いください。 - 【健康保険証が変わった】
新しい健康保険証のコピーを添付のうえ、[ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項変更届]を提出してください。 - 【医療証を紛失した】
[ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再発行申請書]を提出してください。新しい医療証を交付します。 - 【受給者及び児童の名前が変わった】
[ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項変更届]を提出してください。新氏名の医療証を交付します。 - 【生活保護の受給開始】【里親制度の開始】【児童福祉施設に入所】
それぞれの医療費助成制度が優先するため、[ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項消滅届]を提出してください。 - 【児童を養育しなくなった(保護者変更)】【対象児童がいなくいなった】
受給資格が消滅します。[ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項消滅届]を提出してください。 - 【対象児童が増えた】
新たに対象児童となるお子さんについて、[ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書]を提出してください。
お問い合わせ
三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-29-9675
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
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