義務教育就学児医療費助成制度

更新日:2022年05月01日(日) 09時00分

小学校1年生から中学校3年生までのお子さんが、医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額を助成します。一部自己負担があります。

所得制限はありません。

令和4年10月から中学生の所得制限を撤廃しました

これまで所得制限限度額超過により、マル子医療証の資格をお持ちでない中学生のお子さんを養育されているかたも助成の対象となりました。

申請がお済みでないかたは、お早めにご申請ください。

受給資格

  • 国民健康保険または各種健康保険に加入していること
  • 対象のお子さんが三鷹市に在住していること

注意事項

  • 生活保護・里親制度を受けているかた
  • 児童福祉施設に入所している(通所施設は除く)かた
  • ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度(自己負担なし)受給対象のかた(非課税世帯の方)

については、それぞれの公費負担または医療費助成制度が優先します。

助成額

健康保険が適用される医療費の自己負担分(3割)のうち、次のとおり助成します。 

通院

1回につき200円を除いた額。通院に伴う調剤は全額助成対象です。

入院

全額助成対象です。(食事療養費は除く)

助成方法

東京都内の医療機関にかかるとき、健康保険証と医療証を窓口へ提示することにより医療費の助成が受けられます。

医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続き(現金給付)をしてください(市政窓口での手続きは不可)。

返金手続きについて、くわしくは市ホームページ「医療費の返金手続き(現金給付)」をご覧ください。

助成の対象にならないもの

  • 健康保険適用外の医療費

 予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料など

  • 入院時の食事療養費

返金手続きの期限

保険負担分支払日の翌日から5年間

高額療養費について

入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などへ「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。 くわしくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。

医療証交付申請について

市役所4階43番子育て支援課窓口または各市政窓口で申請できます。
必要書類が揃っていなくても申請できます。不足書類は後日提出してください。

申請方法

申請書および必要書類を市役所4階43番子育て支援課窓口または各市政窓口に提出してください。

医療証は、必要書類がすべて提出されてから1~2週間程度で郵送にて交付します。

申請書・必要なもの

資格開始日

転入日の翌月までに申請した場合は、転入日が資格開始日になります。

転入日の翌々月以降に申請した場合は、申請した月の初日からになります。

こんな時は(認定後の各種手続き)

次の事柄が生じた場合は、各種届出が必要です。

更新手続(現況届の提出)

義務教育就学児医療費助成制度は、毎年10月に年度が切り替わり、10月1日から翌年9月30日までの1年間利用できる医療証を交付します(中学校を卒業する年度の医療証の有効期間は3月31日までです)。

所得課税情報など更新に必要な情報が市で確認できる方については、現況届の提出を省略し、9月下旬に新しい医療証を交付します。

届出が必要な方には、毎年6月以降に現況届を郵送しますので、案内に従い提出してください。

中学校を卒業するときは

4月1日から有効な、高校生等を対象とするマル青(あお)医療証を3月中にお送りします。マル子からマル青への更新手続は必要ありません。

有効期限が過ぎた医療証は、ご自身で破棄していただくか、または、市へ返却してください。 

各種変更手続

  • [医療証を紛失した]
    義務教育就学児医療費助成制度再交付申請書」を提出してください(郵送可)。新しい医療証を交付します。

  • [健康保険が変わった]
    新しい健康保険証のコピーを添付のうえ、「義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。

  • [受給者または児童の氏名が変わった]
    義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。新氏名の医療証を交付します。

  • [住所が変更になった(市内転居)]
    住所が三鷹市内で変更になった場合は新住所の医療証を交付します。新しい医療証が届くまで、従来の医療証をお使いください。

  • [児童と別居することになった(保護者の市外転出)]
    お子さんが市内に居住し、受給者が単身赴任などで市外へ転出した場合は、「別居監護の申立書(子ども医療用)」を提出してください。

  • [児童の住所が他市区町村へ変更になった(児童の市外転出)]
    三鷹市での受給資格が消滅します。
    転出先の市区町村で新たに申請する必要があります。制度や申請に必要な書類は、転出先に確認をしてください。
    なお、三鷹市での医療費助成は、都内転出の場合は、転出予定日の前日で終了し、都外転出の場合には転出予定日で終了します。

  • [児童を養育しなくなった(保護者変更)]
    離婚などにより保護者が児童を養育しなくなった場合は「義務教育就学児医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。

  • [生活保護の受給開始] [里親制度の開始] [児童福祉施設に入所]
    それぞれの医療費助成制度が優先するため、「義務教育就学児医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。

注意!
資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

お問い合わせ

三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-29-9675
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

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