義務教育就学児医療費助成制度
更新日:2022年05月01日(日) 09時00分
小学校1年生から中学校3年生までのお子さんが、医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額を一部助成します。
受給対象について
三鷹市に住所のある義務教育就学児(15歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方で、次の受給資格要件を満たしている方が対象になります。
受給資格
- 国民健康保険又は各種健康保険に加入している
- 中学生は保護者の所得が所得制限限度額を超えていない(※2022年9月30日まで)
※他の公費助成が優先する方は対象になりません。
- 生活保護・里親制度を受けている、児童福祉施設に入所している(通所施設は除く)方は、それぞれの医療費助成制度が優先します。
- ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害医療費助成制度を自己負担なしで受けている方(非課税世帯の方)は、それぞれの医療費助成制度が優先します。
2022年10月から、中学生の所得制限を撤廃します
これまで所得制限限度額超過により、マル子医療証の資格をお持ちでない中学生のお子さんを養育されているかたも助成の対象となります。
新たに助成の対象となるかたには、対象となる児童の住所あてに申請書を送付しています。
詳しくは三鷹市ホームページ「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)の所得制限撤廃」をご覧ください。
所得制限について(※2022年9月30日まで)
中学生は、保護者の所得が次の所得制限限度額(児童手当と同じ基準)未満であることが必要です。夫婦ともに所得がある場合は、所得の高いほうの保護者の所得で審査します。
所得とは、給与所得のみの方については源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
所得に控除額表(表2)の該当する金額を加算・控除して、所得制限表(表1)と比較してください。
表1【所得制限表】
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
以降、扶養人数が1人増す毎に38万円を加算して算出 | |
※1 土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は、所得に合算します。 ※2 令和3年度より給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。 |
表2【控除額表】
所得制限に加算する額 | 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。) | 60,000円 | |
老人扶養親族(1人につき) | 60,000円 | ||
所得から控除する額 | 本人該当事項 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除(令和2年度まで) | 270,000円 | ||
特別寡婦控除(令和2年度まで) | 350,000円 | ||
寡婦控除(令和3年度から) | 270,000円 | ||
ひとり親控除(令和3年度から) | 350,000円 | ||
障害者控除 | 270,000円 | ||
特別障害者控除 | 400,000円 | ||
扶養親族等 その他各種控除 |
障害者控除(1人につき) | 270,000円 | |
特別障害者控除(1人につき) | 400,000円 | ||
雑損控除 | 控除相当額 | ||
医療費控除 | 控除相当額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | ||
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除 ※ | 控除相当額 | ||
社会保険料控除(定額) | 80,000円 |
※ 特別控除の種類によって控除額に上限があります。
更新時期
義務教育就学児医療費助成制度は、毎年10月に年度が切り替わります。申請される時期により、判定対象所得の年度が異なります。
申請月と判定対象所得の関係
申請月 | 地方自治体課税年度 | 判定対象所得 |
1~9月 | 前年度 | 前々年分 |
10月~12月 | 現年度 | 前年分 |
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
助成額
健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、次のとおり助成します。
- 通院
1回につき200円を除いた額を助成。通院に伴う調剤は全額助成対象 - 入院
全額助成(食事療養標準負担額は除く)
助成方法
- 東京都内の医療機関にかかるとき、窓口へ健康保険証と(子)医療証を提示することにより医療費の助成が受けられます。
- 返金請求の手続(現金給付)
次の理由で、保険診療の医療費を支払った場合、市役所4階子育て支援課43番窓口で返金請求をして下さい(郵送・市政窓口での手続きは不可)。
[ケース1] 健康保険証を利用したが、医療証が利用できなかった場合
- 東京都外で受診した場合
- 東京都外に所在がある国民健康保険組合に加入している場合
- 医療証が届くまでの期間に受診した場合(資格開始日以降のもの)
- 医療証の提示を忘れた場合
手続きに必要なもの
(1)領収書(原本)、(2)印鑑(認印可)、(3)医療証、(4)児童の健康保険証、(5)医療証記載の保護者の口座情報(メモ可)
[ケース2] 健康保険証を利用しないで、医療費全額を支払った場合
先に、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会など)へ療養費支給申請を行ってください。保険者から保険負担分の医療費が返金されるとともに、療養費支給決定通知書が発行されます。
次に、市へ返金請求の手続きをしてください。(1)ケース1の手続きに必要なもの(領収書はコピー可)、(2)療養費支給決定通知書をお持ちください。
・ 補装具(医療用眼鏡、コルセット)の場合は、(1)ケース1の手続きに必要なもの(領収書はコピー可)、(2)療養費支給決定通知書、(3)医師の診断書(コピー可)をお持ちください。
※ 保険者への申請には、領収書原本や医師の診断書等が必要となりますので、市での手続きに備えて、事前にコピーを取っておいてください。
医療費助成の対象にならないもの
- 健康保険適用外の医療費
予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・ 文書料など - 入院時の食事療養標準負担額
- 学校、保育園及び幼稚園内のケガなどで日本スポーツ振興センターによる災害共済給付が受けられる場合
交通事故等第三者行為による診療の場合
交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は,本来加害者が負担するものであるため、交通事故等第三者行為による診療の場合は、必ず子育て支援課までご連絡ください。
返金手続きの期限
保険負担分支払日の翌日から5年間
高額療養費
入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などに『高額療養費限度額適用認定証』の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。 詳しくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。
申請方法について
申請書及び必要書類を市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口に提出してください。土曜日、第2・第3・第4日曜日は三鷹駅前市政窓口が午前9時から午後5時まで開庁しています。
申請時には必要書類が全部揃っていなくても申請できます。不足書類は後日提出してください。医療証は必要書類がすべて提出されてから、1週間ほどで郵送します。
申請者
医療費助成の申請者(医療証の保護者となる方)は、夫婦ともに所得がある場合は、恒常的に所得の高い方が申請者となります。
申請書
[義務教育就学児医療証交付申請書] 窓口に用意してあります。
手続きに必要なもの
児童の健康保険証のコピー
他に必要なものがある方
・海外から転入された方
申請者と配偶者のパスポートの顔写真のあるページと出入国年月日が確認できるページのコピーを提出してください。
申請の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。
詳しくは、三鷹市ホームページ社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について(外部リンク)をご覧ください。
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
資格開始日
出生日または転入日の翌月までに申請した場合は、出生日または転入日が資格開始日になります。
出生日または転入日の翌々月以降に申請した場合は、申請した月の初日からになります。
認定後の手続きについて
次の事柄が生じた場合、届出をしてください。
更新手続(現況届の提出)
義務教育就学児医療費助成制度は、毎年10月に年度が切り替わり、10月1日から翌年9月30日までの1年間利用できる医療証を交付します。
所得課税情報など更新に必要な情報が市で確認できる方については、現況届の提出を省略し、9月下旬に新しい医療証を交付します。
届出が必要な方には、毎年6月以降に現況届を郵送しますので、案内に従い提出してください。
資格審査の結果、資格がなくなる方には9月中に「義務教育就学児医療費助成制度受給資格消滅通知書」をお送りします。
- 小学校に入学するときは
マル乳からマル子への更新手続は必要ありません。4月1日から有効のマル子医療証を3月下旬にお送りします。 - 有効期限が過ぎた医療証は、ご自身で破棄していただくか、または、市へ返却してください。
各種変更手続
- [医療証を紛失した]
「義務教育就学児医療費助成制度再交付申請書」を提出してください(郵送可)。新しい医療証を交付します。 - [健康保険が変わった]
新しい健康保険証のコピーを添付のうえ、「義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。 - [受給者または児童の氏名が変わった]
「義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。新氏名の医療証を交付します。 - [住所が変更になった(市内転居)]
住所が三鷹市内で変更になった場合は新住所の医療証を交付します。新しい医療証が届くまで、従来の医療証をお使いください。 - [児童と別居することになった(保護者の市外転出)]
お子さんが市内に居住し、受給者が単身赴任などで市外へ転出した場合は、「別居監護の申立書(子ども医療用)」を提出してください。 - [児童の住所が他市区町村へ変更になった(児童の市外転出)]
三鷹市での受給資格が消滅します。
転出先の市区町村で新たに申請する必要があります。制度や申請に必要な書類は、転出先に確認をしてください。
なお、三鷹市での医療費助成は、都内転出の場合は、転出予定日の前日で終了し、都外転出の場合には転出予定日で終了します。 - [児童を養育しなくなった(保護者変更)]
離婚などにより保護者が児童を養育しなくなった場合は「義務教育就学児医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。 - [生活保護の受給開始] [里親制度の開始] [児童福祉施設に入所]
それぞれの医療費助成制度が優先するため、「義務教育就学児医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。
注意!
資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
お問い合わせ
三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-29-9675
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード