障害児福祉手当
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
心身に重度の障がいがあるため日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方を対象に、経済的負担を軽減するために支給される手当です。所得制限があります。
受給対象について
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の児童を対象に国から支給されます。
※所得限度額、支給制限があります。
支給額について
障害児福祉手当
対象児童1人あたり 月額 14,480円 が支給されます。
支払時期
2月・5月・8月・11月に前月までの3ヶ月分が支払われます。
申請方法について
下記の申請書類一式を市役所1階障がい者福祉係に提出してください。
申請に必要な書類
- 障害児福祉手当用認定請求書
- 障害児福祉手当用所得状況届
- 戸籍謄本(本籍地が三鷹市以外の場合)
- 認定診断書
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
- 年金証書の写し(受給者の方のみ)
- 振込先口座番号を証明する書類(本人口座)
- 扶養義務者の課税証明書または非課税証明書(転入の方のみ)
- 印鑑
お問い合わせ
三鷹市健康福祉部障がい者支援課障がい者医療・給付係
電話:0422-45-1151 内線:2619
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)