特別児童扶養手当
更新日:2022年04月01日(金) 09時00分
障がいのあるお子さんの保護者を対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。所得制限があります。
受給対象について
20歳未満の心身に重度・中度の障がい児を扶養している方に適用されます。
支給制限
ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童の住所が日本国内にない場合
- 父母等の住所が日本国内にない場合
- 障がいを支給事由とする年金を受給している場合
また、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。
所得制限について
【受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限額】(単位:円)
扶養親族などの人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
支給額について
心身の障がいの状態で支給額が変わります。
- 特別児童扶養手当等級1級
対象児童1人あたり 月額 52,400円 - 特別児童扶養手当等級2級
対象児童1人あたり 月額 34,900円
支払時期と支払方法
- 支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
- 原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4か月分をまとめて支払います(12月期については11月に支払います。)。
- 支払いは申請者の金融機関の口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。
申請方法について
下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
申請に必要な書類
※印鑑は忘れずに用意してください。
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
(監護・養育事実についての調査書等)
- 特別児童扶養手当認定請求書
窓口に用意してあります。 - 戸籍謄本
申請者と対象児童が記載されているもの(発行日より1ヶ月以内のもの) - 振込先口座申出書
保護者名義の金融機関の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。 - 手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書
★平成28年1月以降の申請の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。
詳しくは、三鷹市ホームページ「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について(外部リンク)」をご覧ください。
認定されましたら、「特別児童扶養手当証書」を受領に来ていただくことをお知らせする通知を郵送します。
認定後の手続きについて
下記の事柄が生じた場合、新たに下記の届出が必要です。
※手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
手続きと必要書類
- 毎年8月(全ての受給者)
現況届の手続きをしてください。(市役所より通知されます) - 三鷹市内で住所が変更になった
住所が三鷹市内で変更になった場合には「特別児童扶養手当住所変更届」が必要です。 - 支給対象となる児童が増えた(増額の手続き)
支給対象児童が増えた場合には「特別児童扶養手当額改定請求書」を提出してください。認定されるとこの額改定請求をした翌月分から手当の額が増額されます。 - 支給対象となる児童が減った(減額の手続き)
児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「特別児童扶養手当額改定届」を提出してください。 - 受給者、及び児童の名前が変わった
戸籍謄本を添付の上、「特別児童扶養手当氏名変更届」を提出してください。 - 支給対象児童に何か変更があった
「特別児童扶養手当変更届」を提出してください。変更の内容によっては他にも添付していただく書類があります。 - 対象児童の障がいの程度が重度化した
程度によっては「特別児童扶養手当額改定請求書」を提出していただくようになります。 - 対象児童の障がいの程度が軽くなった
程度によっては「特別児童扶養手当額改定届」を提出していただくようになります。 - 対象児童が児童福祉施設に入所した
「特別児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 - 受給者、対象児童が死亡した
「特別児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 - 対象児童を監護、養育する必要がなくなった
「特別児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 - 対象児童が障害年金を受給できるようになった
「特別児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 - 扶養義務者と同居、または別居した
「特別児童扶養手当所得状況変更届」を提出してください。 - 受給者の所得より配偶者の所得が高くなった場合
受給者の変更が必要になります。「特別児童扶養手当資格喪失届」、「特別児童扶養手当認定請求書」を提出してください。 - 特別児童扶養手当証書をなくした
証書の再発行をおこないますので、「特別児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。
お問い合わせ
三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-45-1151 内線:2751~2753、2756、2757
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)