児童扶養手当

更新日:2022年04月01日(金) 09時00分

受給対象について

18歳に到達後、最初の3月31日までの児童または、20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を養育している父、母または養育者で次のいずれかに該当した場合に適用されます。
※平成26年12月1日から公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できるようになりました。
※令和3年3月1日から障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者は、児童扶養手当額が障害年金の子加算額を上回る場合には、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

支給対象

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

支給制限

ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  • 児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父または母と生計を同じくしている場合
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合

また、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます)

所得制限について

【受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限額】(単位:円)

扶養親族などの人数 本人
※括弧内は一部支給
配偶者・扶養義務者
0人 490,000
(1,920,000)
2,360,000
1人 870,000
(2,300,000)
2,740,000
2人 1,250,000
(2,680,000)
3,120,000
3人 1,630,000
(3,060,000)
3,500,000
4人 2,010,000
(3,440,000)
3,880,000
5人 2,390,000
(3,820,000)
4,260,000

※扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族の方とご兄弟を指します。

 

支給額について

受給資格者本人の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。また、手当額は物価変動により改定されることがあります。

支給対象児童 支給額
全部支給 一部支給
1人目 月額 43,070円 月額 43,060円~10,160円
2人目 月額 10,170円 月額 10,160円~5,090円
3人目以降 月額 6,100円(1人につき) 月額 6,090円~3,050円(1人につき)

たとえば18歳未満のお子さん4人で全部支給の場合(1か月分の支給額)

1人目 43,070円
2人目 10,170円
3人目 6,100円
4人目 6,100円

65,440円 が支給されます。

支払時期と支払方法

  • 支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
  • 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分までの手当をまとめて支払います。
  • 支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。

※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

 

申請方法について

下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。

申請に必要な書類

  • 児童扶養手当認定請求書
    窓口に用意してあります。
  • 口座振替依頼書
    窓口に用意してあります。
  • 戸籍謄本
    申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
  • 振込先を証明するもの
    振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。
    ※印鑑は忘れずに用意してください。
    ※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
    (課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)

申請の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。

詳しくは、三鷹市ホームページ社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について(外部リンク)をご覧ください。

 

認定後の手続きについて

下記の事柄が生じた場合、新たに下記の届出が必要です。
※手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

手続きと必要書類

  • 受給要件に該当しなくなった
    すみやかに「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。

  • 毎年8月(全ての受給者)
    児童扶養手当現況届」の手続きをしてください。(市役所より通知されます)

  • 三鷹市内で住所が変更になった
    住所が三鷹市内で変更になった場合には「児童扶養手当住所変更届」が必要です。

  • 受給者の住所が三鷹市外に変更になった
    児童扶養手当住所変更届」を提出してください。また、転出先の市区町村で住所変更届を提出する必要があります。

  • 支給対象となる児童が増えた(増額の手続き)
    支給対象児童が増えた場合には「児童扶養手当額改定認定請求書」を提出してください。認定されるとこの額改定認定請求をした翌月分から手当額が増額されます。

  • 支給対象となる児童が減った(減額の手続き)
    児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「児童扶養手当額改定届」を提出してください。

  • 支給対象となる児童がいなくなった
    児童が受給要件に該当しなくなった場合には「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。

  • 受給者、及び児童の名前が変わった
    戸籍謄本を添付の上、「児童扶養手当氏名変更届」、及び「児童扶養手当対象児童諸変更届」を提出してください。

  • 支給対象児童に何か変更があった
    児童扶養手当対象児童諸変更届」を提出してください。変更の内容によっては他にも添付していただく書類があります。

  • 扶養義務者と同居、または別居になった
    児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届」を提出してください。扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となりますのですみやかに届出をしてください。

  • 児童扶養手当証書をなくした
    証書の再発行をおこないますので、「児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。

 

お問い合わせ

三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係
電話:0422-29-9675
時間:8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

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